LEVECHYファンド15号(抽選式)
応募総額
予定分配率(年率)
8%予定運用期間
12ヶ月-
募集総額
395,850,000円 -
募集期間
2024年12月13日 11時00分 2025年01月07日 23時59分
投資シミュレーション
分配金額 (税引前)
源泉徴収税
分配金額 (税引後)
LEVECHY
0円
0円
0円
銀行定期
0円
0円
0円
※銀行定期はメガバンク数行の定期預金(1年)のデータをもとに比較しています。
※シミュレーションの結果は概算値です。※2037年12月までの税金(源泉税)には、復興特別所得税が含まれます。
※インカムゲイン+キャピタルゲインのシミュレーションになります。
※分配金額に元本は含まれません。
募集概要
- 状況募集開始前
- 募集種別匿名組合型
- 予定分配率 (年率)8%
- 予定運用期間12ヶ月
- 募集総額395,850,000円
- 最低成立金額377,000,000円
- 1口あたり出資金額10,000円
- 最低出資口数1口
- 期中配当年次
-
投資概要
-
物件概要
-
リスク
-
会員限定情報
ファンド概要
LEVECHYファンド15号は、沖縄県宮古島市の平良西里エリアに位置する築4年のマンション1棟を投資対象としています。
宮古島は観光地として注目を集める一方、リゾート開発の進展に伴い、開発事業者やホテル従業員の賃貸需要が住宅供給を上回っており、慢性的な住宅不足が生じています。
この賃貸市場における需要の逼迫により、賃料の上昇余地が生まれ、ひいては物件価格の上昇も期待される状況です。
本物件は、時価総額1兆円規模(2024年11月28日時点)の上場企業に一棟貸しされる社員寮であり、定期借家契約に基づく安定的な賃料収入が見込まれます。
本ファンドは12か月の運用期間を想定しており、賃料収入(インカムゲイン)に加え、将来の売却による売却益(キャピタルゲイン)を合わせた運用で、8%の利回り(年利・税引き前)を目指します。
また、本ファンド限定で総額100万円のお年玉キャンペーンを実施し、抽選で100名様に現金1万円をプレゼントいたします。詳細はこちら をご確認ください。
宮古島の中心地・平良市街地:活発な賃貸需要が期待されるエリア
本物件が所在する宮古島市の平良西里エリアは、宮古島市の人口の約7割が集中する市の中心地です。
市役所や銀行、スーパーなどの生活インフラが充実しており、繁華街「平良タウン」をはじめ、多くの飲食店やホテルが集まる利便性の高い地域で、地元住民だけでなく観光客やリゾート開発事業者からも注目されています。
また、近年、宮古島市の地価は上昇傾向にあり、特に令和2年以降が顕著となっています。
住宅地の平均価格は、平成27年から令和1年までの5年間で11,640 円/㎡だったものが、令和6年には20,300 円/㎡へと約74%上昇しました(※1)。
同様に、商業地の平均価格も、同期間の平均69,300円/㎡から令和6年には132,800円/㎡へと約92%の上昇を記録しています。
※1: 沖縄県庁「変動率及び平均価格の時系列推移表」のオープンデータを基に作成
このように、住宅地と商業地の地価上昇が継続しており、宮古島においては観光の発展やそれに伴う移住者等の増加を背景に、賃貸住宅の需要が高まっているものと考えられます。
このため、本物件のような賃貸物件は、安定した収益が見込める投資対象として注目されています。
観光地としての発展が続く中、将来的な資産価値の向上も期待されます。
観光客数の回復・増加とともに進む大型リゾート開発
宮古島市は、平成31年に策定された「第2次宮古島市観光振興基本計画」に基づき、令和10年までに年間観光客数を200万人とすることを目標に掲げています。
この目標達成に向けて、宮古島の自然や文化を活かした観光資源の開発、交通インフラや宿泊施設の整備、国内外へのプロモーション活動の強化が行われています。
加えて、外資系企業の進出を積極的に誘致することで、観光産業のさらなる発展を図っています。
令和5年度の宮古島市への年間入域観光客数は93万8,178人となり、これは、コロナで35万9,592人まで落ち込んだ観光客数が、コロナ前と同程度の水準まで回復したことを示しています。
平成30年度には114万3,031人、令和元年度には106万1,323人と、過去には100万人を超える観光客数を記録しており、これらの実績は宮古島の観光地としての潜在力を示しています(※2)。
※2: 宮古島の入域観光客数の推移について、宮古島市役所「宮古島市の入域観光客数に関する統計情報」のオープンデータを基に作成
宿泊施設の数や客室数、収容人数は増加傾向にあります(※3)。
特に、島外や海外資本による大型リゾート施設の開発が進み(※4)、令和5年に新たに開業した施設に加え、令和8年に開業予定の施設も予定されています。
これらの施設が本格稼働することで、観光客数のさらなる増加が見込まれています。
※3: 宮古島の宿泊施設等の推移について、H29~令和5年の沖縄県文化観光スポーツ部観光政策課「宿泊施設実態調査結果」のオープンデータを基に作成
※4:「宮古毎日新聞」2024年3月27日(水)
高付加価値リゾートへの期待
宮古島は、「宮古ブルー」と呼ばれる美しい海や珊瑚礁など、豊かな自然景観と歴史ある文化に触れながら、日常を忘れて心から癒されるひとときを過ごすことができる場所です。
年間を通じて温暖な気候に恵まれ、長い期間にわたってシュノーケリングやダイビングなどの海のアクティビティを満喫できるのも魅力の一つです。
また、宮古島では、地下水の保全や自然環境の保護を重視し、「エコアイランド宮古島」というビジョンが掲げられています。
観光地として発展を続ける宮古島ですが、その基盤となる美しさを守ることにも力を入れています。
観光開発と環境保全の両立を目指す姿勢は、宮古島ならではの特徴であり、高付加価値リゾート地としてのさらなる成長が期待されます。
リファンドの可能性について
本ファンドは、インカム収益の確保と柔軟な運用方針を織り交ぜた商品となっており、その一環として、元本及び想定利回りの確保を目的とし、リファンドが適正と判断した場合にはリファンドを実施する可能性があります。
LEVECHYにおけるリファンドとは、運用期間終了後に対象不動産を活用して新たなファンドを組成し、資産価値の向上を図りつつ、投資家の皆様に新たな投資機会を提供する仕組みとなります。
なお、リファンドは不動産特定共同事業契約約款(優先出資)第5条の規定に基づいて実施され、本件取引についてメール等で投資家の皆様にご同意手続きをお願いする場合がございます。
あらかじめ、本手続きが必要となる可能性があることをご案内申し上げます。
リスクついて
本ファンドにおいては、想定以上の空室が出ることによる賃料収入低下のリスクや、売却価格が想定より下回るリスク、またはその他の理由により売却が完了しないといったリスクがあります。
このため、運用期間を延長する可能性や想定利回りを下回る可能性がございます。
その他のリスクについては、本ページ内の「リスク」の欄をご参照願います。
投資家を守る仕組み
【倒産隔離】
LEVECHYでは、投資対象となる不動産を保有し不動産特定共同事業を行う主体を運営会社ではなく、本事業専用に設立したSPC(特別目的会社)としています。
これにより、運営会社と投資家の皆様の資産が切り離され、運営会社が倒産した場合においても投資家の皆様の資産が保護される仕組みとなっています。
【信託保全】
投資家の皆様からお預かりした出資金・分配金及び償還金(未投資資金)を、運営会社の口座ではなく、信託銀行の口座にて信託管理する仕組みです。
これにより、万が一運営会社が倒産した場合にも、投資家の皆様からお預かりしている資産は債権者からの差押えの対象にならず、保全されることになります。
※出資金は運用開始後はSPC(特別目的会社)固有の銀行口座に移され、不動産購入等の資金に充当されます。
【優先劣後構造による運用】
本ファンドの劣後出資額は匿名組合出資額の約4.3%に相当します。
優先出資部分を投資家の皆様にご出資いただくことで、劣後出資部分が全額毀損するまで、投資家の皆様の優先出資が元本毀損することはありません。
申込方法
募集期間内に本サイトより抽選でのお申込みを承ります。
※一度当選した後の口数部分キャンセルは承ることができません。
抽選申し込み後、申込口数に誤りがないかマイページ>取引履歴>抽選申し込み履歴一覧からご確認をお願いいたします。
スケジュール
※実際の運用期間は、対象物件の売却時期が不動産市況等により左右しうるため、早期に終了または延長する場合があります。
本ファンドへの投資リスクについて
以下には、お客様が、匿名組合員として本ファンドとの間で匿名組合契約(以下「本匿名組合契約」といいます。)を、当社が別に定める「特例事業用匿名組合契約型不動産特定共同事業契約約款」に基づき締結し、本匿名組合契約に基づく匿名組合出資持分(以下「本匿名組合出資持分」といいます。)を取得する場合における上でのリスクや留意点が記載されています。
内容をあらかじめ十分にお読みいただいたうえで、本契約の特性を理解し、お客様ご自身のご判断と責任において投資を行っていただくようお願いいたします。ご不明な点は、本匿名組合契約の締結前にご確認ください。
(1)価格変動リスク
①出資金の毀損リスク
対象不動産の売却において、不動産市場の悪化等により、売却損が発生した時、出資額が棄損し、当初出資金額を割り込む場合があります。契約期間中における、やむを得ない事由による解約又は出資者たる地位の譲渡を行う場合に、その時点の経済情勢、不動産市場の動向、本事業の運営状況等により、出資金の返還あるいは譲渡対価の手取り額が当初出資金額を割り込むことがあります。
(2)流動性リスク
①不動産の流動性、取引コスト等に関するリスク
一般的に、不動産は代替性に乏しく、また流動性が相対的に低いため、売却を希望する時期に、対象不動産を売却することができない可能性があります。また、一般的に、不動産は個別性が強いため、その売却の際には、不動産をめぐる権利関係の精査、建物テナントの状況、建物賃貸借契約等の実態に関する精査、修繕履歴の精査、建物状況評価、環境調査及び不動産鑑定評価を含む物件の精査(以下「物件精査」という。)、関係者との交渉等、売却手続きに多くの時間と費用を要します。さらに、対象不動産における権利関係の態様が複雑な場合には、売却が困難なことも予想されます。本事業者は、外部の媒介業者の情報力も活用しながら、可及的速やかに対象不動産を売却できるよう努めますが、なおかかるリスクが現実化しないことを保証するものではありません。
②出資者たる地位の流動性に関するリスク
出資者からの本契約の解除は、クーリング・オフ及びやむを得ない事由による解約を除き、原則認められません。また、出資者たる地位の譲渡に際しては、本事業者の承諾が必要であり、原則として本事業者がその裁量に基づいて譲渡の可否を判断することから、組合運営に支障が出る可能性がある場合には譲渡が認められないことがあります。また、出資者たる地位の譲渡手続きは、契約にて定められた方法による制約を受けることになります。さらに、出資者たる地位の流通市場は現在確立されておらず、その流動性は何ら保証されるものではありません。したがって、出資者が希望する時期、金額等の条件によっては出資者たる地位を換金化することができないことがあります。
(3)不動産に係るリスク
①不動産の毀損等に関するリスク
火災、地震、暴風雨、洪水、雷、戦争、暴動、騒乱、テロ等により対象不動産が滅失、劣化又は毀損した場合、土壌汚染等の隠れたる瑕疵が見つかった場合、対象不動産の価値に悪影響を及ぼす可能性があります。かかる場合において、毀損、滅失した個所を修復するために、一定期間建物の不稼働を余儀なくされることにより賃料収入が減少し、又は当該不動産の譲渡価格が下落する結果、出資者への利益分配金及び出資金の元本の返還に支障を来たすおそれがあります。
②不動産の物的及び法的な欠陥、瑕疵に関するリスク
対象不動産には、権利、地盤、地質、構造等に関して、欠陥、瑕疵等が存在している可能性があります。また、物件精査で判明しなかった欠陥、瑕疵等が、取得後に判明する可能性もあります。当該欠陥、瑕疵等の程度によっては、当該不動産の資産価値が減損することを防ぐため、取得者である本事業者が、当該欠陥、瑕疵等の補修その他予定外の措置、費用を負担することになり、その結果、出資者への利益分配金及び出資金の元本の返還に支障を来たすおそれがあります。
本事業者は、かかる場合に備えて、原則として売主に損害賠償責任や瑕疵担保責任を追及することが可能です。しかしながら、かかる損害賠償責任又は瑕疵担保責任を追及しようとしても、売主の損害賠償責任あるいは瑕疵担保責任の負担期間等が限定されていたり、請負業者又は売主の資力が不十分であったり、請負業者又は土地所有者が解散等により存在しなくなっている等の事情により、これらの責任を追及し得ない可能性があります。
また、我が国の法制度上、不動産登記にはいわゆる公信力がないため、不動産登記事項証明書の記載を信じて取引したところ、買主が不動産に係る権利を取得できない場合や、予想に反して第三者の権利が設定されている場合があり得ます。かかる場合において、本事業者は売主に対し、法律上又は契約上許容される限度で責任を追及することになりますが、本事業者は必ずしもその実効性を保証するものではありません。
③不動産に係る所有者責任に関するリスク
本事業者が所有する資産である対象不動産の瑕疵を原因として、第三者の生命、身体又は財産等が侵害された場合に、損害賠償義務が発生し、結果的に本事業者が予期せぬ損害を被る可能性があります。特に、土地の工作物の所有者は、民法上無過失責任を負うこととされており(民法第717条)、したがって本事業者が所有する不動産の設置又は保存に瑕疵があり、それを原因として第三者に損害が生じた場合には、最終的に本事業者が損害賠償義務を負担する可能性があります。
本事業者は、かかるリスクに対処するため、対象不動産を取得する際の物件精査及びその後の管理を通じて、所有する不動産の瑕疵の把握に努め、瑕疵が発見された場合には、適宜必要な措置を講じる方針ですが、なお上記のリスクが現実化しないことを保証するものではありません。
(4)不動産の賃貸に関するリスク
①賃料収入の変動に関するリスク
本事業における本事業者の収入は、主として本事業者が所有する対象不動産の賃料収入および売却収入に依存しています。対象不動産の賃料収入は、対象不動産の稼働率の低下、賃料水準の低下、テナントによる賃料の支払債務の不履行又は遅延、本事業者とテナントの合意による賃料の減額等により、減少することがあります。経済状況によっては、インフレーション、不動産管理に係る費用、備品調達等の管理コスト及び各種保険料等のコストの上昇、公租公課の増大その他の理由により、不動産の運用に関する賃貸費用が増加する可能性があります。このように、対象不動産からの賃料収入が減少又は賃貸費用が増加し、又は売却価格が減少した場合、出資者への分配金が予定分配率を下回ったり、まったく支払われない可能性があります。本事業者は、対象不動産をはじめとした匿名組合勘定における資産に関する収入の向上及び費用の低減に努め、またキャッシュフローを安定化させるため、常にそれらの変動状況を監視、調査、分析し、適宜必要な措置を講じるように努めますが、上記のリスクが現実化しないことを保証するものではありません。
(5)組合関係者に関するリスク
①不動産特定共同事業者の信用リスク
当社は、本事業者との間の業務委託契約(不動産特定共同事業 第3号事業)に基づき、本事業者が本事業として営む不動産取引に係る業務の全部を受託しています。この場合において、3号事業者である当社に債務超過若しくは支払不能といった事態が発生した場合、倒産手続等が開始した場合、当社の固有財産についての仮差押え若しくは差押え、又はこれらに類する処分がなされた場合などにおいては、本匿名組合出資持分の価値が低下し、お客様が出資した元本額が欠損するなどの損失が発生するおそれがあります。また、本事業の継続に関しても支障が出る可能性があります。
②本事業者との利益相反に関するリスク
不動産共同事業者である当社が保有する不動産を、本事業者が本事業における対象不動産として取得する場合があります。当該取得に際しての対価の決定においては本事業者と当社の利害が相反する関係にあります。そのため、当該移転に際しての対価の公正を保つために、不動産鑑定士等の評価額など客観的指標を参考として取得価額の決定を行うことによりリスクの低減を図る必要があります。
③本事業者が組成する他ファンドとの利益相反に関するリスク
本事業者が保有する本事業の対象不動産を、本事業者が組成する他ファンドの不動産特定共同事業契約に係る財産とする場合があります。当該取得に際しての対価の決定においてはファンド間の利害が相反する関係にあります。そのため、当該移転に際しての対価の公正を保つために、不動産鑑定士等の評価額など客観的指標を参考として取得価額の決定を行うことによりリスクの低減を図る必要があります。
(6)その他のリスク
①法令、税制及び政府による規制変更のリスク
不動産、不動産特定共同事業及び匿名組合契約に関する法令及び税制等の規制、又はかかる法令及び税制等の規制に関する解釈、運用、取扱いが変更された場合、公租公課等の費用負担が増大し、その結果、事業利益に悪影響を及ぼす可能性があります。
②払込出資金の返還の保証がないことに関するリスク
本契約においては、商法上の規定又は出資法との関係もあり、出資金の全部又は一部の返還は保証されていません。すなわち、出資者への利益及び払込出資金の返還の原資は、本契約に基づいて本事業者が行う事業より生じる収入から、本事業の実施に伴い発生した費用や損失等を控除した残額となります。したがって、本事業者の行う事業の業績結果や対象不動産の評価額によっては、出資者への利益分配のみならず、出資金返還にまで支障をきたす恐れ(出資金の全部又は一部が返還されない可能性)があります。ただし、いかなる場合にあっても出資者は出資金額を超えて出資する義務や損失負担の義務を負うものではありません。また、本契約に基づく出資金は、有価証券、預貯金や保険契約と異なり、投資者保護基金、貯金保険機構、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
③分配の保証がないことに関するリスク
本事業者は、出資者に対して、本契約の定めに基づいて金銭の分配を行う予定ですが、分配の有無及びその金額は、いかなる場合においても保証されるものではありません。
④出資者が本事業に関して指図できないことに関するリスク
本契約において、本事業の遂行は本事業者から委託を受けた当社の裁量で行うものであり、これらについて出資者が直接指示を行うことはできません。但し、出資者は計算期間毎の財産管理報告書の送付を受け、本事業者の業務執行状況及び匿名組合勘定の財産管理状況等につき、質問し意見を述べることができます。また、営業時間内に限り、財産管理報告書及び本事業に係る業務及び財産の状況を記載した書類、事業参加者名簿を閲覧することができます。
⑤匿名組合契約の契約期間満了前の終了、期間延長に関するリスク
本契約は、対象不動産のいずれかの売却の終了、本事業の継続の不能(但し、本事業者は出資者にその通知をしなければならない。)、本事業者の破産手続開始等、契約期間満了前における本契約の清算事由に記載のある事由のいずれかが生じた場合には、契約期間の満了前に終了するため、出資者は本来得られたであろう分配金を受け取る機会を喪失することになります。また、契約期間延長が発生した場合には、出資者の出資金返還についても延長され、当初予定していた時期の出資金返還が受けられなくなります。
⑥組合財産たる金銭の運用に関するリスク
組合財産たる金銭は、銀行、信用金庫、信金中央金庫への預金等法施行規則第11条第2項第14号ロに定めのある方法により運用されます。そのため、金融機関等の破綻により損失を被ることがあります。