LEVECHYファンド12号(抽選式)
応募総額
予定分配率(年率)
8%予定運用期間
18ヶ月-
募集総額
740,250,000円 -
募集期間
2024年05月23日 11時00分 2024年06月24日 23時59分
投資シミュレーション
分配金額 (税引前)
源泉徴収税
分配金額 (税引後)
LEVECHY
0円
0円
0円
銀行定期
0円
0円
0円
※銀行定期はメガバンク数行の定期預金(1年)のデータをもとに比較しています。
※シミュレーションの結果は概算値です。※2037年12月までの税金(源泉税)には、復興特別所得税が含まれます。
※インカムゲイン+キャピタルゲインのシミュレーションになります。
※分配金額に元本は含まれません。
募集概要
- 状況運用中
- 募集種別匿名組合型
- 予定分配率 (年率)8%
- 予定運用期間18ヶ月
- 募集総額740,250,000円
- 最低成立金額705,000,000円
- 1口あたり出資金額10,000円
- 最低出資口数1口
- 期中配当年次
-
投資概要
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物件概要
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リスク
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会員限定情報
ファンド概要
LEVECHYファンド12号は、東京都千代田区平河町にあるオフィスビル1棟を対象としています。
本ファンドは、LEVECHYの運営会社であるジャパン・プロパティーズ株式会社が持つ実績を活かし、大規模なリノベーションプロジェクトに取り組みます。
本投資案件では、インカムゲイン(賃料収入)とキャピタルゲイン(売却利益)による利益を追求します。
運用期間は18ヶ月で、利回りは8%(年利・税引き前)を想定しています。
また、本ファンド限定でLEVECHY1周年記念キャンペーンを実施いたします。
詳細はこちらをご確認ください。
エリア特徴・千代田区平河町
平河町は千代田区の中心部に位置し、半蔵門線・有楽町線・南北線の3路線が利用でき、渋谷や大手町には直通、六本木や東京駅にもほど近く交通利便性の高いエリアです。
平河町周辺には政府機関や大使館などが多く集まり、国内外どちらのビジネスにとっても中心地です。
皇居と赤坂御所の間に位置する平河町は、静かで穏やかな雰囲気が漂うエリアであり、住宅地や宿泊施設としても高い需要があります。
平河町の物件は売買事例が少なく、本ファンドはジャパン・プロパティーズ独自のネットワークを活用して仕入れることができた希少性の高い物件です。
①地価
平河町一丁目の土地の価値はここ十年で上昇傾向にあり、今後も継続して上昇していくことが見込まれます。(図1)
②空室率
千代田区の中型ビル*の空室率は、東京都内23区全体や都心5区(中央区・千代田区・渋谷区・新宿区・港区)と比較して一般的に低くなっています(図2参照)。2021年から2022年にかけて、新型コロナウイルスの影響で空室率は一時的に上昇しましたが、多くの企業がリモートワークと出社を組み合わせたハイブリッド勤務へと移行しているため、今後は空室率が低下し、オフィス需要が回復すると考えられます(図3参照)。
*中型ビル:基準階1フロアの面積が50坪以上100坪未満のビル
リノベーション・バリューアップによる売却スキーム
当物件では、共用部のリノベーション・セットアップオフィスの設置を通じて物件の価値を高め、高値での売却を目指します。
LEVECHYの運営会社であるジャパン・プロパティーズは、2012年の創業以来、オフィスリーシング事業を通じて蓄積した都内オフィス市場の知識を生かし、リノベーション事業【JP-BASE事業】を展開しています。
JP-BASE事業では、「良いものを次世代に引き継ぎながら進化させる」という理念のもと、SDGsに配慮した取り組みを行っています。
リノベーションと新築建替えを比較すると、資源の投入量や廃棄物の発生量を大幅に削減できると言われています。
そのためリノベーション事業は、SDGsの観点から見ても持続可能な開発目標に貢献することが期待されます。
参考:
本ファンドではこれまでの経験を活かし、大規模なリノベーションおよび需要の高いセットアップオフィス*のプロデュースおよびテナント誘致を進めてまいります。
当物件は物件取得後、外装およびエントランスなどの共用部のリノベーションを実施し、現在空室の一区画にはセットアップオフィスを設置することで物件の価値を向上させます。
さらに、物件管理にかかるコストの見直しを行うことにより収益の増加を図り、物件の価値を高めたうえでの売却を目指します。
※イメージ画像です
*セットアップオフィスとは
セットアップオフィスは、執務室や会議室などの内装が完成しており、入居者は追加の内装工事なしでオフィスを利用開始できる物件のことを指します。通常仕様の物件と比べて、内装工事期間の節約や初期費用の削減が大きなメリットです。
スピード感を持って事業を行っているベンチャー企業やスタートアップ企業、分室を必要とする企業にとって魅力的です。
入居者のメリット:
①内装工事が不要で、時間とコストを節約できます。
②新規事業やプロジェクトを即座に開始できるため、ビジネスチャンスを逃しません。
物件オーナーのメリット:
①完成された内装により、通常の物件よりも高い賃料を設定でき、収益性を向上させることが可能です。
②物件の魅力が増すことで、空室期間が短縮され、効率的な資産運用が期待できます。
※イメージ画像です
レバレッジを活用したスキーム
本ファンドは金融機関のローンを活用してレバレッジを効かせることで、利回り8%(年利・税引き前)を目指します。
レバレッジ(英:Leverage)とは「てこの原理」という意味で、借り入れを利用することでリターン(収益)を高める効果が期待できることを指します。
詳しくはこちらの コラム をお読みください。
優先劣後構造による運用
本ファンドの劣後出資額は匿名組合出資額の約13.95%に相当します。
優先出資部分を投資家の皆様にご出資いただくことで、劣後出資部分が全額毀損するまで、投資家の皆様の優先出資が元本毀損することはありません。
投資家を守る仕組み
【倒産隔離】
LEVECHYでは、投資対象となる不動産を保有し不動産特定共同事業を行う主体を運営会社ではなく、本事業専用に設立したSPC(特例事業者)としています。
これにより、運営会社と投資家の皆様の資産が切り離され、運営会社が倒産した場合においても投資家の皆様の資産が保護される仕組みとなっています。
【信託保全】
投資家の皆様からお預かりした出資金・分配金及び償還金(未投資資金)を、運営会社の口座ではなく、信託銀行の口座にて信託管理する仕組みです。
これにより、万が一運営会社が倒産した場合にも、投資家の皆様からお預かりしている資産は債権者からの差押えの対象にならず、保全されることになります。
※出資金は運用開始後はSPC(特別目的会社)固有の銀行口座に移され、不動産購入等の資金に充当されます。
申込方法
募集期間内に本サイトより抽選でのお申込みを承ります。
抽選後、クーリング・オフによる解約等により応募額が減少した場合には再抽選を実施する可能性がございます。また、お申込頂いた口数のうち、一部のみが当選する可能性がございます。
※一度当選した後の口数部分キャンセルは承ることができません。
抽選申し込み後、申込口数に誤りがないかマイページ>取引履歴>抽選申し込み履歴一覧からご確認をお願いします
※優先出資額の10%を限度として、当社役職員に対し投資機会を提供していることを申し添えます。
スケジュール
※実際の運用期間は、対象物件の売却時期が不動産市況等により左右しうるため、早期に終了または延長する場合があります。
東京メトロ半蔵門線「半蔵門」駅 徒歩5分
東京メトロ南北線「永田町」駅 徒歩6分
本ファンドへの投資リスクについて
以下には、お客様が、匿名組合員として本ファンドとの間で匿名組合契約(以下「本匿名組合契約」といいます。)を、当社が別に定める「特例事業用匿名組合契約型不動産特定共同事業契約約款」に基づき締結し、本匿名組合契約に基づく匿名組合出資持分(以下「本匿名組合出資持分」といいます。)を取得する場合における上でのリスクや留意点が記載されています。
内容をあらかじめ十分にお読みいただいたうえで、本契約の特性を理解し、お客様ご自身のご判断と責任において投資を行っていただくようお願いいたします。ご不明な点は、本匿名組合契約の締結前にご確認ください。
(1)価格変動リスク
①出資金の毀損リスク
対象不動産の売却において、不動産市場の悪化等により、売却損が発生した時、出資額が棄損し、当初出資金額を割り込む場合があります。契約期間中における、やむを得ない事由による解約又は出資者たる地位の譲渡を行う場合に、その時点の経済情勢、不動産市場の動向、本事業の運営状況等により、出資金の返還あるいは譲渡対価の手取り額が当初出資金額を割り込むことがあります。
②借入に係るレバレッジリスク
本事業者は、お客様及び当社からの出資金以外に、金融機関から借入により資金を調達します。この場合、お客様の本匿名組合出資に係る権利等(配当金支払請求権や出資金返還請求権)が、当該金融機関による貸付けに係る権利等に比べて、その支払順位が劣後するように条件設定され、当該金融機関による貸付けに係る権利等が上位債権となります(以下、この場合の当該金融機関を「上位貸付人」といい、上位貸付人による貸付けを「上位ローン」といいます。)。したがって、お客様の本匿名組合出資に係る権利等に優先して上位ローンに対する弁済が行われ、お客様に対しては利益配当や元本の一部又は全部が弁済されないことがあります。また、上位貸付人が不動産について設定した担保権を実行することによりお客様にとって望ましくない時期及び条件で当該不動産が売却される可能性があります。かかる事由により、本匿名組合出資持分の価値が低下又は消失し、お客様への利益配当がなされず、又はお客様が本匿名組合出資に基づき出資した元本の返還が行われないなどにより、お客様に損失が生じるおそれがあります。
(2)流動性リスク
①不動産の流動性、取引コスト等に関するリスク
一般的に、不動産は代替性に乏しく、また流動性が相対的に低いため、売却を希望する時期に、対象不動産を売却することができない可能性があります。また、一般的に、不動産は個別性が強いため、その売却の際には、不動産をめぐる権利関係の精査、建物テナントの状況、建物賃貸借契約等の実態に関する精査、修繕履歴の精査、建物状況評価、環境調査及び不動産鑑定評価を含む物件の精査(以下「物件精査」という。)、関係者との交渉等、売却手続きに多くの時間と費用を要します。さらに、対象不動産における権利関係の態様が複雑な場合には、売却が困難なことも予想されます。本事業者は、外部の媒介業者の情報力も活用しながら、可及的速やかに対象不動産を売却できるよう努めますが、なおかかるリスクが現実化しないことを保証するものではありません。
②出資者たる地位の流動性に関するリスク
出資者からの本契約の解除は、クーリング・オフ及びやむを得ない事由による解約を除き、原則認められません。また、出資者たる地位の譲渡に際しては、本事業者の承諾が必要であり、原則として本事業者がその裁量に基づいて譲渡の可否を判断することから、組合運営に支障が出る可能性がある場合には譲渡が認められないことがあります。また、出資者たる地位の譲渡手続きは、契約にて定められた方法による制約を受けることになります。さらに、出資者たる地位の流通市場は現在確立されておらず、その流動性は何ら保証されるものではありません。したがって、出資者が希望する時期、金額等の条件によっては出資者たる地位を換金化することができないことがあります。
(3)不動産に係るリスク
①不動産の毀損等に関するリスク
火災、地震、暴風雨、洪水、雷、戦争、暴動、騒乱、テロ等により対象不動産が滅失、劣化又は毀損した場合、土壌汚染等の隠れたる瑕疵が見つかった場合、対象不動産の価値に悪影響を及ぼす可能性があります。かかる場合において、毀損、滅失した個所を修復するために、一定期間建物の不稼働を余儀なくされることにより賃料収入が減少し、又は当該不動産の譲渡価格が下落する結果、出資者への利益分配金及び出資金の元本の返還に支障を来たすおそれがあります。
②不動産の物的及び法的な欠陥、瑕疵に関するリスク
対象不動産には、権利、地盤、地質、構造等に関して、欠陥、瑕疵等が存在している可能性があります。また、物件精査で判明しなかった欠陥、瑕疵等が、取得後に判明する可能性もあります。当該欠陥、瑕疵等の程度によっては、当該不動産の資産価値が減損することを防ぐため、取得者である本事業者が、当該欠陥、瑕疵等の補修その他予定外の措置、費用を負担することになり、その結果、出資者への利益分配金及び出資金の元本の返還に支障を来たすおそれがあります。
本事業者は、かかる場合に備えて、原則として売主に損害賠償責任や瑕疵担保責任を追及することが可能です。しかしながら、かかる損害賠償責任又は瑕疵担保責任を追及しようとしても、売主の損害賠償責任あるいは瑕疵担保責任の負担期間等が限定されていたり、請負業者又は売主の資力が不十分であったり、請負業者又は土地所有者が解散等により存在しなくなっている等の事情により、これらの責任を追及し得ない可能性があります。
また、我が国の法制度上、不動産登記にはいわゆる公信力がないため、不動産登記事項証明書の記載を信じて取引したところ、買主が不動産に係る権利を取得できない場合や、予想に反して第三者の権利が設定されている場合があり得ます。かかる場合において、本事業者は売主に対し、法律上又は契約上許容される限度で責任を追及することになりますが、本事業者は必ずしもその実効性を保証するものではありません。
③不動産に係る所有者責任に関するリスク
本事業者が所有する資産である対象不動産の瑕疵を原因として、第三者の生命、身体又は財産等が侵害された場合に、損害賠償義務が発生し、結果的に本事業者が予期せぬ損害を被る可能性があります。特に、土地の工作物の所有者は、民法上無過失責任を負うこととされており(民法第717条)、したがって本事業者が所有する不動産の設置又は保存に瑕疵があり、それを原因として第三者に損害が生じた場合には、最終的に本事業者が損害賠償義務を負担する可能性があります。
本事業者は、かかるリスクに対処するため、対象不動産を取得する際の物件精査及びその後の管理を通じて、所有する不動産の瑕疵の把握に努め、瑕疵が発見された場合には、適宜必要な措置を講じる方針ですが、なお上記のリスクが現実化しないことを保証するものではありません。
(4)不動産の賃貸に関するリスク
①賃料収入の変動に関するリスク
本事業における本事業者の収入は、主として本事業者が所有する対象不動産の賃料収入および売却収入に依存しています。対象不動産の賃料収入は、対象不動産の稼働率の低下、賃料水準の低下、テナントによる賃料の支払債務の不履行又は遅延、本事業者とテナントの合意による賃料の減額等により、減少することがあります。経済状況によっては、インフレーション、不動産管理に係る費用、備品調達等の管理コスト及び各種保険料等のコストの上昇、公租公課の増大その他の理由により、不動産の運用に関する賃貸費用が増加する可能性があります。このように、対象不動産からの賃料収入が減少又は賃貸費用が増加し、又は売却価格が減少した場合、出資者への分配金が予定分配率を下回ったり、まったく支払われない可能性があります。本事業者は、対象不動産をはじめとした匿名組合勘定における資産に関する収入の向上及び費用の低減に努め、またキャッシュフローを安定化させるため、常にそれらの変動状況を監視、調査、分析し、適宜必要な措置を講じるように努めますが、上記のリスクが現実化しないことを保証するものではありません。
(5)組合関係者に関するリスク
①不動産特定共同事業者の信用リスク
当社は、本事業者との間の業務委託契約(不動産特定共同事業 第3号事業)に基づき、本事業者が本事業として営む不動産取引に係る業務の全部を受託しています。この場合において、3号事業者である当社に債務超過若しくは支払不能といった事態が発生した場合、倒産手続等が開始した場合、当社の固有財産についての仮差押え若しくは差押え、又はこれらに類する処分がなされた場合などにおいては、本匿名組合出資持分の価値が低下し、お客様が出資した元本額が欠損するなどの損失が発生するおそれがあります。また、本事業の継続に関しても支障が出る可能性があります。
②本事業者との利益相反に関するリスク
不動産共同事業者である当社が保有する不動産を、本事業者が本事業における対象不動産として取得する場合があります。当該取得に際しての対価の決定においては本事業者と当社の利害が相反する関係にあります。そのため、当該移転に際しての対価の公正を保つために、不動産鑑定士等の評価額など客観的指標を参考として取得価額の決定を行うことによりリスクの低減を図る必要があります。
(6)その他のリスク
①法令、税制及び政府による規制変更のリスク
不動産、不動産特定共同事業及び匿名組合契約に関する法令及び税制等の規制、又はかかる法令及び税制等の規制に関する解釈、運用、取扱いが変更された場合、公租公課等の費用負担が増大し、その結果、事業利益に悪影響を及ぼす可能性があります。
②払込出資金の返還の保証がないことに関するリスク
本契約においては、商法上の規定又は出資法との関係もあり、出資金の全部又は一部の返還は保証されていません。すなわち、出資者への利益及び払込出資金の返還の原資は、本契約に基づいて本事業者が行う事業より生じる収入から、本事業の実施に伴い発生した費用や損失等を控除した残額となります。したがって、本事業者の行う事業の業績結果や対象不動産の評価額によっては、出資者への利益分配のみならず、出資金返還にまで支障をきたす恐れ(出資金の全部又は一部が返還されない可能性)があります。ただし、いかなる場合にあっても出資者は出資金額を超えて出資する義務や損失負担の義務を負うものではありません。また、本契約に基づく出資金は、有価証券、預貯金や保険契約と異なり、投資者保護基金、貯金保険機構、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
③分配の保証がないことに関するリスク
本事業者は、出資者に対して、本契約の定めに基づいて金銭の分配を行う予定ですが、分配の有無及びその金額は、いかなる場合においても保証されるものではありません。
④出資者が本事業に関して指図できないことに関するリスク
本契約において、本事業の遂行は本事業者から委託を受けた当社の裁量で行うものであり、これらについて出資者が直接指示を行うことはできません。但し、出資者は計算期間毎の財産管理報告書の送付を受け、本事業者の業務執行状況及び匿名組合勘定の財産管理状況等につき、質問し意見を述べることができます。また、営業時間内に限り、財産管理報告書及び本事業に係る業務及び財産の状況を記載した書類、事業参加者名簿を閲覧することができます。
⑤匿名組合契約の契約期間満了前の終了、期間延長に関するリスク
本契約は、対象不動産の売却の終了、本事業の継続の不能(但し、本事業者は出資者にその通知をしなければならない。)、本事業者の破産手続開始等、契約期間満了前における本契約の清算事由に記載のある事由のいずれかが生じた場合には、契約期間の満了前に終了するため、出資者は本来得られたであろう分配金を受け取る機会を喪失することになります。また、契約期間延長が発生した場合には、出資者の出資金返還についても延長され、当初予定していた時期の出資金返還が受けられなくなります。
⑥組合財産たる金銭の運用に関するリスク
組合財産たる金銭は、銀行、信用金庫、信金中央金庫への預金等法施行規則第11条第2項第14号ロに定めのある方法により運用されます。そのため、金融機関等の破綻により損失を被ることがあります。
⑦対象不動産に起因する固有のリスク
本事業では、リノベーション工事の実施により、不動産の価値を向上させることを計画しています。計画したリノベーション工事が想定どおりに進まない場合、不動産価値の向上が想定を下回る可能性があります。その結果、出資者への利益分配金及び出資金の元本の返還に支障を来たすおそれがあります。